保育士は有給休暇を取れる?日数・条件・取得率から取りやすい園の特徴まで徹底解説!

保育士は子どもたちの成長を支えるやりがいの大きな仕事ですが、同時に「休みにくい」「有給が取りにくい」と感じる人も少なくありません。
実際に保育士を目指す方や、現場で働く保育士さんの中には「有給休暇って本当に取れるの?」「他の仕事よりも休みにくいのでは?」と疑問や不安を持つ方が多いのではないでしょうか。
結論から言うと、保育士も法律で定められた有給休暇をしっかり取得できる権利があります。ただし、園の人員配置や行事の多さによって、取りやすさには大きな差が出るのも事実です。
この記事では、以下をわかりやすく解説しています。
- 保育士に与えられる有給休暇の日数や条件
- 実際の取得状況や取りにくい理由
- スムーズに休むためのコツ
- 有給が取りやすい園の特徴
「今の園で有休をどう活用すればいいのか」「働きやすい園を選ぶにはどうすればいいのか」と悩んでいる方にとって、役立つヒントが見つかるはずです。
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保育士の有給休暇の仕組みとは?

「保育士は休めない」というイメージを持つ方は多いですが、実際には労働基準法で保障された「年次有給休暇(有休)」がきちんと付与されます。これは心身の疲労を回復し、安心して働き続けるための大切な権利です。
有給休暇の付与条件と日数
有給休暇は次の2つの条件を満たした場合に付与されます。
- 雇入れから6か月間継続して働いていること
- 所定労働日の8割以上を出勤していること
この条件を満たせば、フルタイム勤務の保育士は 6か月で10日間の有給休暇 を取得できます。その後は勤続年数に応じて増加し、6年6か月以上で20日間が上限となります。
正社員とパートでの違い
つまり、雇用形態に関係なく条件を満たせば、誰でも有給休暇を取得できる仕組みになっています。
年5日の有給休暇取得義務化
2019年4月からは、有休が年間10日以上付与される労働者に対して、必ず年5日は取得させなければならないと法律で定められました。園が「忙しいから」と言って完全に取らせないのは違法であり、職場側にも責任があります。
保育士の有給休暇取得実態
全国保育協議会の調査では、私立保育園に勤める保育士の有給取得日数は次の通りです。
| 取得日数帯 | 割合(私立保育士・常勤) |
|---|---|
| 2日以内 | 2.6% |
| 3~6日 | 23.9% |
| 7~9日 | 27.2% |
| 10~15日 | 30.7%(最多) |
| 16~20日 | 9.6% |
| 21日以上 | 1.9% |
これは一般企業の平均取得日数(約10日前後)と大きく変わらず、「全く休めない」というほどではないことがわかります。
ただし、実際には「忙しくて希望日に取れない」「園全体の雰囲気が休みを取りづらくしている」と感じる人が多いのも現状です。
ポイント
- 有給休暇は正社員もパートも取得できる
- 勤続6か月で10日、最大20日付与
- 2019年から年5日の取得が義務化
- 実際の取得率は一般企業と同程度だが「取りにくい」と感じる人が多い
つまり、保育士も法律上は一般職と同じように休める環境にありますが、園の人員体制や雰囲気によって大きく差が出るのです。
保育士が有給を取りづらい理由

有給休暇は法律で保障されている制度ですが、実際の取得率には園ごとに大きな差があります。制度があっても、現場で「取りづらい」と感じるのはなぜでしょうか。
1. 慢性的な人手不足
多くの保育園は、国の定める配置基準ぎりぎりの人数で運営しています。例えば「3歳児は20人に対して保育士1人」という基準が最低ラインですが、実際の現場では病欠や行事準備があるとすぐに人員不足になります。
その結果、「自分が休むと同僚に負担がかかる」という気持ちが強まり、申請をためらうケースが多いのです。厚生労働省の調査でも、保育士の改善希望項目の上位に「未消化休暇の改善」が挙がっており、構造的な問題があることが分かります。
2. 行事や繁忙期が多い
保育園は年間を通じて行事が豊富です。運動会、発表会、卒園式・入園式などの大規模イベントはもちろん、遠足や参観日などの小さな行事も頻繁に行われます。
これらの前後は準備や会議、制作物などで通常業務に加えて負担が増えるため、「忙しい時期に休むのは無理」という空気が園全体に広がります。結果として、有休取得が年度の限られた時期に偏る傾向があるのです。
3. 園内の雰囲気や文化
もうひとつ大きな要因は、園内の雰囲気や文化です。
「先輩が取っていないから」「園長が率先して休んでいないから」といった同調圧力が働き、休暇を申請しにくい環境が生まれます。
全国保育協議会の調査でも「有給を取りづらいと感じる」という回答は多く、こうした心理的なハードルが背景にあることがうかがえます。
有給休暇のルールと義務化ポイント

「園長が許可してくれないと休めない」と思っている保育士さんも多いかもしれません。しかし、実際には有給休暇は労働者に与えられた権利であり、園の“裁量”ではなく法律で定められたルールによって保障されています。
有給休暇の基本ルール
勤続6か月以上かつ出勤率8割以上 → 年10日の有休が付与
勤続年数に応じて段階的に増え、最長で年間20日間付与
使わなかった有休は翌年に繰り越し可能(ただし2年で失効)
つまり、「忙しいから今年は諦めよう」と思っても、その有休は翌年までしか残せず、それを過ぎれば消滅してしまいます。
年5日の有休取得義務化
2019年4月の法改正により、年10日以上の有給が付与される労働者には、必ず5日以上の有休を取得させなければならないことが企業や園に義務付けられました。
園側が「有休を一切使わせない」まま放置していると、労働基準監督署から指導や罰則を受ける可能性があります。
誤解されやすいポイント
- 有休は「園の好意」ではなく労働者の当然の権利
- 希望日を出せば、園は原則認めなければならない(ただし「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り時季変更権を行使できる)
- 休んだからといって給与が減額されることはない
有給休暇をうまく活用するコツ

保育士は行事やシフトの関係で「まとまった休みを取りにくい」と感じやすいですが、少しの工夫で有給休暇を上手に活用することは可能です。ここでは、現場で実践しやすいポイントを紹介します。
計画的に分散して取得する
「長期連休は無理」と思って諦めるのはもったいないことです。
例えば、月に1日ずつ有休を組み込むだけでも年間で10日分のリフレッシュになります。
このように、こまめに取る習慣をつけることで無理なく消化できます。
行事を避けて申請する
保育園は、卒園・入園シーズンや運動会・発表会など繁忙期がはっきりしている職場です。
この時期に有給を出すと調整が難しくなりますが、逆に落ち着いている時期を狙えばスムーズに承認されやすくなります。
「園の年間行事予定表」を見ながら、あえて余裕のある時期に申請するのがコツです。
体調不良時はためらわず申請
有給休暇は「旅行や私用」だけでなく、体調不良のときにも活用できる制度です。
「休んだら迷惑をかける」と我慢せず、体を整えるために堂々と使うことが大切です。
有給休暇を取りやすい園の見分け方

有給休暇の取りやすさは、園の方針や体制によって大きく変わります。求人票の条件だけでなく、実際の働き方や職場環境を見極めることが大切です。では、どんな園が「休みやすい園」といえるのでしょうか。
1. 人員配置に余裕がある園
国の配置基準ギリギリで運営している園は、誰かが休むとすぐに人手不足になります。一方、常勤保育士に加えてフリー保育士が配置されている園では、誰かが休んでも他の職員がカバーできるため、有給を取得しやすい傾向があります。
2. ICT導入など業務効率化を進めている園
連絡帳の電子化や登降園管理システムなど、ICTを導入している園では事務作業の負担が軽減されます。業務効率化が進んでいる園ほど残業や持ち帰りが減り、職員に余裕が生まれるため、休暇も取りやすい環境につながります。
3. 行事が少ない園
運動会や発表会といった行事は、保育士の大きな負担です。行事数が少ない園や、外部委託や簡素化を取り入れている園は、繁忙期の負担が少なく、休みの融通も利きやすくなります。
4. 有給取得率を公開している園
近年では、求人票や園の公式サイトで「有給取得率◯%」と実績を明示している園も増えています。数字で示している園は、実際に休みやすい体制が整っている証拠と考えられるでしょう。
5. 大手法人が運営する園
株式会社や社会福祉法人など、大きな運営母体を持つ園は、コンプライアンス意識が高く、法令に沿った労務管理を行うケースが多いです。労基署の監査対応も厳格であるため、有給の取得が制度どおりに進む可能性が高いといえます。
有給休暇が取れない場合の選択肢

制度として有給休暇は保障されていますが、園の体制や雰囲気によっては「どうしても休みを取りにくい」と感じるケースもあります。そのような場合、以下の対応策を検討しましょう。
1. 園内での相談
まずは園内で解決を目指すことが基本です。
- 早めに主任や園長に伝えることでシフト調整がしやすくなる
- 「この時期にどうしても必要」と具体的に理由を説明すると理解を得やすい
- 年間行事予定を見ながら、園に迷惑がかからないタイミングを提案するのも有効
園側も人材を大切にしたい思いはあるため、誠意を持って相談すれば柔軟に対応してくれることがあります。
2. 労基署への相談
何度申請しても「忙しいから無理」と一方的に却下される場合は、労働基準法違反の可能性があります。
労基署に相談すると、以下のような対応が期待できます。
- 事業主への指導・是正勧告
- 法的に取得義務のある「年5日の有給」を守らせる
匿名で相談できる仕組みもあるため、「園に知られたら不安」という場合でも安心です。
3. 転職という選択肢
根本的に体制が整っていない園では、努力しても改善が難しいことがあります。
その場合は、有給休暇取得率が高い園や福利厚生が整っている園へ転職するのも選択肢です。
最近は、求人票や園のホームページに「有給取得率◯%」「完全週休2日制」といった情報を明記している園も増えています。これらを基準にすれば、自分に合った環境を探しやすくなるでしょう。
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まとめ|保育士も有給休暇を取って当たり前の時代に
保育士は忙しい仕事で「休めない」というイメージを持たれがちですが、法律で定められた有給休暇は正社員・パート問わず取得できる権利です。
- 勤続6か月で10日間、最長で20日間の有給休暇が付与される
- 2019年からは年5日の有給休暇取得が義務化
- 実際の取得日数は一般企業と大きく変わらず、工夫次第で消化できる
- ただし、人手不足や行事の多さ、園の雰囲気によって取りにくさを感じることもある
そのため大切なのは、「どうせ無理」と諦めるのではなく、取りやすい工夫を実践し、環境が合わなければ改善を求めることです。
有給休暇は、保育士が心身をリフレッシュし、子どもたちに笑顔で向き合うために不可欠な制度。
休暇を適切に活用できるかどうかは、長く働き続けられるかどうかを左右する重要なポイントです。
あなた自身の健康と生活を守るために、有給休暇を当たり前に活用できる職場環境を選んでいきましょう。
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